景品表示法というのは、正式名称「不当景品類及び不当表示防止法」という名の法律です。
そんな本法律の目的は、商品やサービスの品質や内容、価格などを偽って表示することを規制するとともに、景品類の最高額などを定めることで過大な景品の提供などを防ぐ、というところにあります。
そのため、販売促進のキャンペーンやイベントにおいて景品やノベルティを取り扱うことがある人はもちろんのこと、正当な利益を享受するためにはすべての人が内容をある程度知っておくべき法律の基礎知識とも言える存在です。
そこでここでは、景品表示法の基礎知識を徹底解説します。
景品表示法において「景品類」に該当するもの
なお、景品表示法において「景品類」に該当するのは、「消費者を誘引する手段として取引に付随して提供する物品や金銭などの経済上の利益」です。
要は、粗品やおまけ・景品などはいずれも該当します。
そして、本法律における規制は大きく「総付景品に関するもの」・「共同懸賞に関するもの」・「一般懸賞に関するもの」の3つに別れており、それぞれで提供できる景品類の限度額などが定められています。
このうち総付景品というのは、商品やサービスの利用者全員に提供される景品が該当します。
別名ベタ付け景品と呼ばれることもある総付景品の具体的な内容としては、展示会に来場した際に提供される粗品やある期間あるいは特定出荷数のみ付いてくるおまけなどがまさにそれです。
なお、来店の先着順に基づき提供される景品や金品も総付景品に含まれます。
総付景品は取引価格が1000円未満の場合200円まで
そして、この総付景品は取引価格が1000円未満の場合200円まで、1000円以上の場合は取引価額の10分の2が最高額に定められています。
ただし、開店記念や総合記念などの行事の際に提供されるサービスや品には本法律は適用されません。
その場合、本法律の最高額の規制を気にする必要はありません。
一方で、共同懸賞に該当するのは、商品やサービスの利用者に対してある業界や地域の事業者が共同して景品類を提供するケースが該当します。
具体的には、ショッピングモールや商店街である額以上購入したらもらえる福引券などがまさにそれです。
そしてこの共同懸賞に関しては、取引額に関わらず最高額は30万円、総額については懸賞に係る売上予定総額の3%と定められています。
一般懸賞について
さらに、一般懸賞については、商品やサービスの利用者に対してくじなどの偶発的あるいは特定の行為の優劣などに基づき景品類などを提供する懸賞が該当します。
要は、懸賞のうち複数の事業者が共同で開催ししていない懸賞がすべてあてはまる存在です。
そして、その際には取引価格が5000円未満の場合最高額は取引価格の20倍、取引角が5000円以上の場合は10万円以内にする必要があります。
また、総額については取引価格に関わらず懸賞に係る売上予定総額の2%以内にしなければなりません。
ただ、ウェブサイトやテレビ、雑誌などで企画内容を広く告知し、特に何の条件もなく申し込むことができ抽選については景品規制は適用されません。
このようなオープン懸賞については特に上限度額などの規制がないのも知っておくとちょっとお得な豆知識と言えます。
まとめ
なお、これらそれぞれの懸賞において、定められている限度額を過大に越える提供を行ってしまうと消費者庁から景品類などの提供の制限、あるいは最悪の場合景品の提供自体を禁止されてしまうことがあります。
実際にそのような事例はこれまでにも発生しているので注意しましょう。
景品表示法に関する基礎知識を紹介してきた本記事でしたがいかがでしたでしょうか。
本法律の内容をすべて紹介できたわけではないものの、景品の選定時あるいは懸賞に参加する際には知っておくべき知識ばかりです。
ぜひ参考に景品表示法をしっかり遵守していきましょう。