強要罪は立場を使ったり暴言や暴行などを行ったりして、相手を自分の思い通りに動かすことで不利益を与える犯罪になります。
実際に暴力を行わなくても暴力を連想させる発言や、自分たちの所属組織やバックボーンを示唆しながら脅す行為などにも該当するのです。
刑法223条に定義されていること
また個人情報を使って対価を要求したり、たとえばプライベートな写真や画像をリベンジ的に公開するなども、犯罪として適用されるケースが増えてきております。
刑法223条に定義されていることを簡単に説明すると、身体や生命の自由を脅かしたり財産や名誉にいわれのない損害を与えるなど、必然性が無い脅迫や暴力によって害を与える行為の全般が強要罪に該当するのです。
これは社会的な暮らしの中にも密接な関係があり、財産をあまり持っていないから無関係という話でもありません。
例えば会社でパワハラを受けて「クビにするぞ」と言われて暴力を振るわれて、実際にケガなどをした場合にも該当するケースが少なくありせん。
上司だからと言って暴力を振るうことはもちろんのこと、行き過ぎた権限の行使には法律的なペナルティが課せられるのです。
不当な要求をしてしまえば事件化するケースもある
他にも営業などで契約書に不当にサインさせたり、行き過ぎた謝罪を求めて土下座を要求するなど、ビジネス上でも暴力や暴言を過度に使って強要した場合には、警察によって検挙され立件されることもあるので注意が必要になります。
義務と権利はワンセットになっておりますが、雇用主や上司の立場だったり買い手側だからと言って、不当な要求をしてしまえば事件化することだってあるのです。
実務で何の落ち度もない社員に対して「クビにするぞ」と繰り返すことは大きなストレスになり、パワハラが原因で休職や退職になってしまった場合には民事で訴えられることもありますが、脅迫や暴力行為などが証明されれば刑事事件として送検されることだってあります。
こうした行為は社会人として会社で働いている時だけではなく、お店に行って自分がお客さんなのだからサービスをしろと不当に迫ることも該当行為になる場合もあるのです。
会計が遅いからとレジを叩いたり大声で恫喝したり、会計費用を店員に投げつけるなどの野蛮な行為は暴力として受け取られてしまうこともあります。
相手の自由や身体に危害を加える行為であり、運営店舗の業務を妨害するために暴行罪などと一緒に強要罪も適用される可能性が少なくありません。
製品を購入したら壊れており、そのことを店舗で説明しても要領を得ずに不誠実な対応に終始されるなど、起こる原因は合ってもあくまでも冷静に対応する必要があるのです。
後述のケースの場合はやり取りに関して決裂したら、少額の損害賠償を会社相手に行ったり、運営会社や親会社に新たにクレーム対応を求めるなどが有効になります。
裁判官の心証によって罪状の重さに加算はある
強要罪は前述したように他の罪とセットで取り締まられるケースも少なくなく、自分の立場が上だからと言って恐喝的な発言によって相手の身体を拘束して、強制成功を行ったり監禁行為などをすれば新たな罪状が追加されてゆくのです。
しかし罪状は加算されても成立するのは、性的な関係を強要によって迫った場合などは強制性交罪のみの適用になります。
裁判官の心証によって罪状の重さに加算はありますので、どちらにせよ暴力や言葉によって相手の精神にダメージを与えるようなことは慎まなければなりません。
人間には誰しもが基本的な人権があり、会社で上司の命令を何でも聞かなければいけないと言うことはありません。
性的な接待の教養などを命じられた場合には、公共機関への被害届の提出や、上司より上の管理者への相談などを行う必要があります。
まとめ
自分の立場が不利になるからと言って泣き寝入りをしては、自分の身が危険に晒されるだけではなく長い間精神的に苦しむ結果になってしまうのです。